【解説】人材開発支援助成金について | ESJコンサルティング

【解説】人材開発支援助成金について

  1. 目次
  2. 助成金名:人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
  3. 概要
  4. 対象
  5. 1.支給額
  6. 2.運営費
  7. まとめ

本記事では、障害者雇用枠で働く従業員に対して職業能力開発訓練を行うときの助成金についてご紹介致します。

助成金名:人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

 

概要

障がい者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体に対してその費用を一部助成します。

障がい者の雇用促進や雇用の継続をはかることを目的としています。

 

対象

訓練対象障がい者に対して、障害者職業能力開発訓練事業を行なう場合、また、障害者職業能力開発訓練事業を行うために、訓練の施設または設備の設置・整備または更新をする場合に受給することができます。 

 

1.支給額

施設または設備の設置・整備または更新を伴う場合、以下の3要件が該当します。

①障害者職業能力開発訓練事業を行う訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備または更新に要した費用に3/4を乗じた額が助成されます。

②初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備の場合は5,000万円を上限とします。

③訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限(複数回支給を受ける場合も事業主等ごとの累積の上限となる額)とします。

 

2.運営費

次の①または②および③により算出した額が助成されます。

①重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者および就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障がい者を対象とする障害者職業能力開発訓練。

【1】1人あたりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に重度障害者等である訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額。

【2】支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額。

② ①以外の障がい者を対象とする障害者職業能力開発訓練

 【1】1人あたりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に重度障害者等以外の訓練対象障がい者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額。

 【2】支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額。

③重度障がい者等が就職した場合には、就職者1人当たりに10万円を乗じた額

 【1】対象となる就職者

  次のア及びイに該当する者

 ア 訓練修了日または就職のための中退の日の翌日から起算して90日以内(以下「対象期間内」という。)に雇用保険の被保険者(日雇労働被保険者は除く。)として内定を受けた者もしくは雇用された者または雇用保険適用事業主となった者

 イ 障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービス(就労継続支援事業A型等)の利用者として雇用される者でないこと

 

引用:人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial_00002.html

 

まとめ

なお、助成金は、助成金名や要件などが変更されることがよくあります。

活用できそうな助成金が見つかったら、詳細については、必ずホームページで確認するようにしましょう。