就業促進給付を利用して、安心して新生活を過ごしましょう! | ESJコンサルティング
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就業促進給付を利用して、安心して新生活を過ごしましょう!

  1. 目次
  2. 1.就業促進給付とは
  3. 2.就業促進手当
  4. ①再就職手当
  5. ②就業促進定着手当
  6. ③就業手当
  7. ④常用就職支度手当
  8. 3.移転費
  9. 4.求職活動支援費
  10. ①広域求職活動費
  11. ②短期訓練受講費
  12. ③求職活動関係役務利用費
  13. 5.まとめ

転職を検討されている方は、退職後、再就職をするまでの期間、収入面の不安は大きいですよね。

そこがネックとなり、転職に踏み切れていない方も少なくありません。

しかし、あなたが現在雇用保険に加入していれば、もしくは既に退職していて過去に雇用保険に加入していたら、使える制度が沢山あります。

離職後~再就職が決まるまでの期間は「失業手当」が利用できるので、無職期間中でも金銭的な不安は解消できるでしょう。

ただ就職が決まると失業手当の支給が停止し、また就労が始まり新たな生活スタイルに慣れるまでの期間、不安定になる金銭面をカバーする制度が「就業促進給付」です。

本記事では、そんな就業促進給付の内容や種類を、分かりやすく紹介していきます。

※失業保険(失業手当)については、こちらの記事をご覧ください。

 

1.就業促進給付とは

雇用保険の加入者が失業した際に、雇用保険から支給される給付金の1つです。

失業手当も雇用保険の基本手当を指すものですので、この給付金の1つになります。

失業者が安定的な生活を確保しつつ、就職・転職活動を行えるようにすることを目的としており、ハローワークが窓口となっています。

大まかに3種類に分かれており、そこから更に細分化されていますので、ここから一つずつ紹介していきます。

 

2.就業促進手当

失業中の方の再就職が決まった際、その後の生活を安定させるために支給される手当です。

再就職先の条件によって、支給される手当が異なります。

 

①再就職手当

失業手当を受給していた方、または受給資格のある方が、安定した職業(雇用保険に加入する職業)に就職した場合、失業手当の残りの支給日数(3分の1以上)に応じて受け取れる手当です。

これは早く就職を決めた失業者が、失業手当を受け取れなくなるという不利益を被せないことを目的としています。

給付を受けるには、再就職先が以前の職場でない・関連会社でないこと、過去3年以内に同手当を貰っていないこと等の一定の要件を満たす必要があります。

 

支給額は失業手当の残日数により、以下の通り計算されます。

・失業手当の残日数が全体の3分の2以上:支給残日数×70%×基本手当日額(※)

・失業手当の残日数が全体の3分の1以上:支給残日数×60%×基本手当日額(※)

(※)上限額:60歳未満が6,190円、60歳~65歳未満が5,004円(毎年8月1日以降に変更)

 

②就業促進定着手当

①再就職手当は受給したものの、前職より給与額が下がった場合に受け取れる手当です。

つまり①再就職手当を受け取っていないと、この手当の対象にはなりません。

またここでいう給与額は「6か月間の1日平均給与額」を指しますので、必然的に再就職先で6か月間雇用されることが条件となります。

 

支給額は、以下の通り計算されます。

給与の差額×再就職先での給与支払基礎日数(※)

(※)通常月給制は暦日数、日給月給制はその基礎日数、日給制・時給制は労働日数

 

合わせて上限額が、以下の通り計算されます。

・失業手当の残日数が全体の3分の2以上:支給残日数×30%×基本手当日額(※)

・失業手当の残日数が全体の3分の1以上:支給残日数×40%×基本手当日額(※)

(※)上限額:60歳未満が6,190円、60歳~65歳未満が5,004円(毎年8月1日以降に変更)

 

③就業手当

①再就職手当ではカバーしきれない職業(雇用保険に加入しない職業)に就職した場合、失業手当の残日数が全体の3分の1以上かつ45日以上あり、一定の要件を満たすと受け取れる手当です。

 

支給額は、以下の通り計算します。

就業日×30%×基本手当日額(※)

(※)上限額:60歳未満が1,857円、60歳~65歳未満が1,501円(毎年8月1日以降に変更)

 

④常用就職支度手当

基本手当・高年齢・特例・日雇の受給資格を有する就職困難者が安定した職業(雇用保険に加入する職業)に就職した場合、失業手当の残りの支給日数(3分の1未満)に応じて受け取れる手当です。

就職困難者は障害を抱えている等、一般就労者と比べ、安定就労が大変なので、そこを金銭という形で支援するものです。

また①再就職手当と失業手当の支給残日数をカバーし合う形にもなっています。

 

支給額は失業手当の残日数により、以下の通り計算されます。

・失業手当の残日数が90日以上:基本手当日額(※)×36日分

・失業手当の残日数が45日以上90日未満:基本手当日額(※) ×40%×支給残日数

・失業手当の残日数が45日未満:基本手当日額(※)×18日分

(※)上限額:60歳未満が6,190円、60歳~65歳未満が5,004円(毎年8月1日以降に変更)

 

3.移転費

雇用保険の加入者が、ハローワーク等から紹介された仕事に就く、または公共職業安定所長の指示する公共職業訓練等を受講するため転居しなければならない場合、本人と同居する家族の転居費用が支給されるというものです。

ここでいう「ハローワーク等」は、職業安定法第4条第8項に規定される特定地方公共団体や、職業安定法第18条の2に規定される職業紹介事業者の内、事業停止・業務改善命令を受けていない事業者も含まれます。

 

就職先・訓練施設が以下のいずれかに該当し、かつ就職準備金や転居費用が支給されない、または支給されたが足りない場合に受け取ることができます。

・通勤、通所時間が往復4時間以上

・交通機関の始終発の便が悪く、通勤、通所に著しい障害がある

・就職先・訓練施設が、移転を余儀なくされる

また移転費をあらかじめ受け取れる訳ではなく、転居後にハローワークで手続きすることで、かかった費用を受け取れるという形になっていますので注意しましょう。

 

4.求職活動支援費

雇用保険の加入者が失業し、その後の求職活動中にかかった費用を支援するための手当です。

その求職活動の条件によって、支給される手当が異なります。

また3.移転費と同様に、どの手当もあらかじめ受け取れる訳ではなく、転居後にハローワークで手続きすることで、かかった費用を受け取れるという形になっていますので注意しましょう。

 

①広域求職活動費

ハローワークの紹介で、遠方の求人事業所を訪問して面接等を受けるためにかかった交通費及び宿泊料を受け取れます。

遠方ならどこでも受け取れるという訳ではなく、きちんとハローワークがあなたに合った求人であると認められる求人でないと対象になりません。

ここでいう「遠方」とは、今利用しているハローワークから、訪問先の所在地を管轄するハローワークまでの往復距離が、路線距離で200キロメートル以上であることを指します。

また求人事業所から交通費や宿泊費が支給されない、または支給されたが足りない場合に受け取ることができます。

 

②短期訓練受講費

ハローワークの職業指導により教育訓練を受講、修了した場合に、その教育訓練施設に支払った入学料や受講料等の2割分(上限10万円)を受け取れます。

ここでいう「教育訓練」は次の要件を満たす訓練を指します。

・一般教育訓練給付の対象講座を実施している教育訓練実施者が実施していること

・公的職業資格の取得を目標とする1か月未満の教育訓練であること

・一般教育訓練給付の対象講座として指定されていないこと(例外あり)

・教育訓練の開始時期、内容、対象者、目標及び修了基準が明確であり、教育訓練実施者が、その訓練について、適切に受講されたことを確認し、修了させるものであること。

 

③求職活動関係役務利用費

求人事業所との面接や教育訓練等のために保育等サービスを利用した場合に、保育等サービス実施者に支払った利用料の一部を受け取れます。

ここでいう「保育等サービス」は、認可保育所・認可幼稚園・認定子ども園の保育や、一時預かり事業等を指します。

面接以外にも、職業相談、職業紹介、公的機関による求職活動指導、企業説明会なども対象になります。

 

支給額は、以下の通り計算します。

・日払いの場合:その日にかかった本人負担額(※)×80%

・月額払いの場合:月額費用÷該当月の暦日数×面接等や教育訓練を受けた日数(※)×80%

(※)1日あたりの支給上限額:6,400円

また対象となる利用日数には上限が設けられており、面接等は15日、教育訓練等は60日とされています。

 

5.まとめ

ここまで就業促進給付について見てきました。

今いる会社を辞めても、再就職までの期間頼りになる制度が沢山あるということが分かっていただけたかと思います。

失業保険と合わせて利用することで、安定した転職活動を進めることができるでしょう。

また雇用保険による給付には基本的に2年間の時効がありますので、申請期限が過ぎてしまっていたと気付いた方でも、申請できるチャンスがあります。

申請手続きはどれもハローワークで行っていますが、転職活動について分からないことや不安なことがあれば、私たちにも是非ご相談ください

あなたにとって最良の転職活動を一緒に進めてみませんか。