【障害者雇用】失業保険のもらい方や受給期間。納得のいく転職活動をしましょう! | ESJコンサルティング
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【障害者雇用】失業保険のもらい方や受給期間。納得のいく転職活動をしましょう!

  1. 目次
  2. 1.失業保険とは
  3. 2.一般受給者と就職困難者
  4. 3.条件
  5. ①離職前の一定期間で雇用保険に加入している
  6. ②ハローワークで求職申請をし、就職・転職を目指している
  7. 4.受け取れる期間
  8. ①始期
  9. ②受給期間
  10. ③更新
  11. 5.計算方法
  12. 6.申請方法
  13. ①必要書類
  14. ②手続きの流れ
  15. 7.失業保険受給中の健康保険、年金、税金
  16. ①健康保険
  17. ②年金
  18. ③住民税
  19. 8.失業保険受給中のパート・アルバイト
  20. ①待期の7日間
  21. ②1日の勤務時間
  22. ③1週間の勤務時間
  23. ④正確な報告
  24. 9.まとめ

現在働いていても、障害を負った、家庭の事情、違う職種に就きたい等、様々な理由によって、退職される方も少なくありません。

そんな時、あなたの力になる制度が「失業保険」です。

この制度を理解しておくことで、退職後の不安を少しでも減らすことができます。

本記事では、失業保険とは何なのか、自分は対象なのか、いくらもらえるのか、といった疑問や不安を解消できる内容になっていますので、是非ご参考にしてください。

それでは一緒に見ていきましょう。

 

1.失業保険とは

退職後に無収入状態になることを防ぎ、再就職を支援するという目的で、一定期間手当が貰えるという制度です。

正式名称を「雇用保険の基本手当」といいます。

本記事では分かりやすく「失業保険」と統一して記載していきます。

基本的に会社に勤めていれば給与天引きの形で雇用保険料を支払っており、退職時雇用保険に加入していれば、離職後、条件に応じて、一定期間手当を受け取ることができます。

 

2.一般受給者と就職困難者

失業保険はその人の状況に応じて、対象者を2つに分けています。

就職困難者は一般受給者に比べ、支給の条件や期間が緩和されます。

就職困難者とは障害者手帳、療養手帳を所持している方が該当します。(※その他の理由でも該当する場合があります。)

しかし精神障害を抱えている場合は、医師の診断者が必要となることもありますので、自分が就職困難者に該当するかどうかは、ハローワークで確認することができます。

 

3.条件

①離職前の一定期間で雇用保険に加入している

(1)自己都合の場合:離職日以前の2年間の内、通算12か月以上

(2)特定受給資格者・特定理由離職者の場合:離職日以前の1年間の内、通算6か月以上

・特定受給資格者は、倒産や解雇など会社都合により離職した方

・特定理由離職者は、契約更新されなかった契約社員や、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した方

障害を抱えている場合、特定理由離職者に該当することが多いのですが、その判断はハローワークが行うので、まずは相談してみましょう。

パート、アルバイト等であっても、雇用保険に加入しており、条件に当てはまっていれば失業保険を受け取ることができます。

 

②ハローワークで求職申請をし、就職・転職を目指している

失業保険が再就職支援を目的としているため、労働意欲と能力があるが失業中で、就職に向けて活動していることが第二の条件になります。

そのためハローワークでの求職申請や実際に就職活動を行っていることが求められます。

障害によりしばらく働けない、専業主婦など会社へ就職する意向がない方は、残念ながら条件②には当てはまりません。

しかし障害等で就職・転職活動が行えない場合は失業保険ではなく、傷病手当を受け取れます。

 

4.受け取れる期間

①始期

基本的に離職後、待期として7日間経過してから受け取ることができます。

しかし給付制限期間として、会社都合の場合は1か月間、自己責任による理由で離職した場合は2か月間経過してからになります。

しかし過去5年間で2回以上の自己責任による退職歴があると、3回目以降は給付制限期間が3カ月間に延長されますので、注意が必要です。

 

②受給期間

(1)就職困難者の場合

・雇用保険加入期間が1年未満:年齢問わず150日間

・雇用保険加入期間が1年以上:45歳未満で300日間、45歳~65歳未満で360日間

(2)一般受給者の場合

 年齢、離職理由、加入期間などにより細かく分かれていますが、最大でも会社都合による離職で330日間となっています。

 

③更新

失業保険が再就職支援を目的としているため、4週間に1度ハローワークで状況報告をし、更新手続きをしなければなりません。更新しなければ受け取ることができなくなるので、注意が必要です。

 

5.計算方法

「基本手当日額=離職日の直前6ヶ月分の所得総額÷180」

そして基本手当日額は、年齢による上限額が以下の通り設定されています。

30歳未満6,835円、30歳~45歳未満7,595円、45歳~60歳未満8,355円、60歳~65歳未満7,177円。下限は年齢問わず2,125円(※令和4年8月時点)

ここで求められた基本手当日額に、離職理由や就職困難者かといった状況に応じた利率がかけられて、最終的な支給額が決定します。

申請者のほとんどが基本手当日額の50%~80%の支給となっており、元の給与が低いほど80%に近づく仕組みになっています。

 

6.申請方法

①必要書類

(1)雇用保険被保険者離職票 2種類

雇用保険被保険者離職票は、退職後自ら会社に受け取りに行くか、郵送で受け取ることができます。

会社から交付されない、できない場合は、ハローワークへ相談しましょう。

(2)個人番号確認書類(いずれか1つ)

マイナンバーカード、通知カード、住民票記載事項証明書

(3)身分証明書(顔写真付きなら1種類、顔写真なしなら2種類)

・顔写真付き

運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書や資格証明書(写真付き)

・顔写真なし

公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書、等々

・証明写真 2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)

・印鑑(認印可)

・預金通帳またはキャッシュカード(※本人名義)

一部金融機関は受取口座に指定できないので注意が必要です。

 

②手続きの流れ

(1)ハローワークへ申請手続きを行う

①必要書類を持参して、申請手続きを依頼します。

その後ハローワークにて内容の確認後、不備が無ければ(2)へ進みます。

 

(2)雇用保険受給者初回説明会に参加

指定された日時の説明会へ出席します。

説明会では失業保険制度に関する説明がされます。

参加しないと(3)へ進めませんので、必ず参加してください。

 

(3)失業認定を受け、支給開始

説明会終了後、ハローワークにて雇用保険受給資格者証、失業認定申告書が発行され、支給が決定します。

決定後、失業手当が①必要書類にて提出した口座に支給されます。

 

(4)求職活動を行い、更新手続きを行う

継続して失業保険を受け取るには、4週間に1度ハローワークで求職活動の状況報告をする必要があります。

ここでいう求職活動とは、求人を探すだけではなく、実際に応募する他、資格試験の受験、セミナーへの参加などを指します。

求職活動の必要実施回数は離職理由によって異なり、会社都合では原則2回以上、自己都合の場合は原則3回以上の求職活動が必要です。

 

7.失業保険受給中の健康保険、年金、税金

①健康保険

離職後の健康保険への加入については、3つの選択肢があります。

(1)国民健康保険

居住する市区町村が窓口です。

保険料は居住地域、前年の所得、世帯人数などにより決定しますが、失業保険を受給していると保険料の軽減措置を受けられる場合があります。

 

(2)任意継続健康保険

離職後もそのまま同じ健康保険を利用するものです。

離職日から20日以内の手続きが必要で、最長2年間利用することができます。

在職中の保険料は、会社が一部負担してくれていましたが、離職後は全額負担となります。

 

(3)家族の扶養

離職時、自分以外の家族が就労していれば、その扶養内に入るというものです。

ただ失業保険も収入として見られるため、対象となる健康保険組合へ確認が必要です。

 

②年金

失業保険を受給していれば国民年金の減免措置が受けられる場合があります。

一度、居住地域の年金事務所へ確認し、減らせるものは減らしていきましょう。

 

③住民税

失業保険は非課税収入です。

住民税は居住地域によって取り扱いが異なるので、一度居住する市区町村の窓口で確認してみてください。

 

8.失業保険受給中のパート・アルバイト

失業保険受給中のパート・アルバイトは可能ですが、以下の点に注意が必要です。

①待期の7日間

この期間のパート・アルバイトは禁止されています。

この期間でパート・アルバイトをすると、その分待期が延長されます。

 

②1日の勤務時間

4時間以上働いた日は「就労」、4時間未満で働いた日は「内職・手伝い」と扱います。

就労の場合、働いた日数分失業保険の支給日が繰り越され、内職・手伝いの場合、その収入額によって手当額が減額されることもあります。

 

③1週間の勤務時間

雇用契約上で原則週20時間以上勤務となると「就職」と扱います。

そうなると就職したとみなされ、ハローワークへの報告後、失業保険受給停止手続きが必要になります。

 

④正確な報告

パート・アルバイトでの就労日数や収入額などだけではなく、申告内容が誤っていた場合、それが過失であっても、失業保険受給額の3倍を返納することとなるため、十分注意してください。

 

9.まとめ

ここまで、障害者雇用における失業保険について解説してきました。

失業保険は、退職後に再就職を目指していくための大きな助けになる制度です。

また焦らず就職・転職活動を行うことができるので、就職後のリスク軽減にもつながります。

あらかじめ制度について知っておくことで、退職後の不安を少しでも減らすことができるでしょう。

失業保険は加入期間や離職理由、収入額によって人それぞれ異なるものです。

まずは一度ハローワークへ相談してみることをおススメします。

あなたにとって一番良い就職・転職活動を、一緒に目指していきましょう。

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